道を歩いていると、「各種保険取り扱い」という接骨院の看板をよく見ます。たしかに、接骨院は骨折をしたりとか、打撲をしたりして腫れが取れなかったりすると通いますが、接骨院で施術してくださる方は、医療行為をしているけれども「お医者さん」ではないです。でも、「各種保険取り扱い」というのは、どうしてなんだろうと、思いませんか?この辺りを深くチェックしてみようと思います。

お医者さんじゃないのに保険取り扱いの理由

では、どうして接骨院では「各種保険取り扱い」が可能なのかというと、少し歴史的な背景があります。整骨院や接骨院で施術する人のことを「柔道整復師」といいます。

これらで健康保険証が使用できるようになった理由としては、その昔整形外科がまだ少なかったころに、打撲・捻挫・挫傷に対する施術と、骨折・不全骨折・脱臼における応急処置については、柔道家たちがこういった施術に長けていたため、柔道整復師として施術を行うことを認可したという経緯があります。確かに、接骨院に行くと、体つきががっちりしている人が多いというのは、彼らが「柔道整復師」だったりするからですね。

ところが、厚生労働省は、接骨院に対して(はり・きゅう、マッサージ、整骨院も含めて)は、保険医療機関とは認めていません。状況や症状が「やむを得ない」と認めた場合のみ健康保険を使えることになっているのです。では、この状況や症状が「やむを得ない」と認めた場合と言うのはどういうものなのでしょうか。

こちらは厚生労働省で確認をしてみると、
接骨院で

  • 骨折
  • 脱臼
  • 打撲
  • 捻挫(いわゆる肉ばなれを含む。)の施術を受けた場合

以上の4つの状況の場合に健康保険の対象になります。
ただし、骨折及び脱臼については、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要ですが、
基本的に骨折や脱臼は緊急事態ですから、実情的には保険扱いのようです。

接骨院で治療を受けるときの注意点

この保険扱いの治療を接骨院で受ける場合には注意をしないといけない点がありますので、列挙しておきます。
筋肉疲労、肩こりなどに対する施術は健康保険対象になりませんので、全額自己負担になります。
接骨院の場合は柔道整復師が患者の方に代わって保険請求を行うため、
施術を受けるときには、必要書類に患者の方のサインをいただくことが必要となります。
保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中は、施術を 受けても保険等の対象になりません。

この点の措置は、接骨院が医療機関ではないけれども、
例外的に保険が効くということもあり、必然的なものですが、
知らないとトラブルになりかねませんので、しっかり知識として、知っておく必要があります。