整骨院とは
整骨院は、「柔道整復師」によって柔道整復術を行うところで、法律上においても医療行為をすることが認められています。通常医療行為と言うのは、「治療」をすることを言いますが、整骨院における医療行為のことを施術と言います。整骨院における「治療」としては、挫傷・不全骨折・捻挫・打撲・骨折・脱臼等といった病院などの医療機関における整形外科での治療に近いものです。ただ、整骨院は医療機関ではないので、病院などでの医療行為や健康保険の適用については制限があります。整骨院で健康保険が適用される症状は限定されていて、骨折、不全骨折(骨のひび)、脱臼、打撲、捻挫の5つのケガの治療のみで、筋肉疲労や腰痛などで治療を受けても健康保険は使えません。なお、病院や診療所などの医療機関で同一の怪我の治療を行っている場合に、整骨院でその怪我を治すための施術を受けた場合には、健康保険は適用されず全額負担になるので、注意が必要です。なお、接骨院は整骨院と同義語ですので、同じものと思っていただいて良いです。
整骨院を経営する上で必要な資格
整骨院における施術は、厚生労働省から「医療行為」として認められています。通常は医師法第17条において
医師でなければ、医業をなしてはならない。
とありますが、柔道整復師法15条においては、
医師である場合を除き、柔道整復師でなければ、業として柔道整復を行なつてはならない。
とありますので、柔道整復師においては法律において医療行為はできるとされています。これはどうしてかというと、柔道整復師になるためには柔道整復師の国家資格を取らなければ行けないからです。
では、柔道整復師の資格を取るためにはどのようなことをする必要があるのか、ご説明をします。柔道整復師になるためには、大学や専門学校で専門的な知識と技術を3年以上学んだ上で、国家試験を受験し免許を取得する必要があります。国家試験の合格率は例年70%前後ですので、比較的高いということが出来ますが、科目数は多岐にわたっていますので、一朝一夕の学習では合格は無理です。実際に受験する科目はというと、解剖学、生理学、運動学、病理学概論、衛生学・公衆衛生学、一般臨床医学、外科学概論、整形外科学、リハビリテーション医学、柔道整復理論、関係法規になります。この科目を見て守らわかるように、柔道整復師は柔道整復によって外科等の治療をしますので、医学の知識をしっかり学ぶ必要があるため、受験科目も広範囲となります。
整骨院で施術を受けた効果とは
整骨院における施術には様々なものがあるのですが、
- 整復
- 固定
- 軽擦法
- 強擦法
- 揉捏法
- 叩打法
- 振せん法
- 圧迫法
があります。この中で整復は骨折や脱臼などを手技によって本来の状態に戻す施術で、固定はギブスやテーピングの施術のことを言います。軽擦法以降のものに関しては、基本的には一般で言うマッサージに該当する方法で
- 血流の流れを良くして新陳代謝をアップさせる
- 溜まった老廃物を排出させて、健康を促進する
- 指圧によって神経を鎮静させて、神経痛や筋肉の痙攣を抑える
などのような効果があります。
ただし、ここで注意をしてもらいたいことは、冒頭でもご案内をしましたように、柔道整復師の施術によっては健康保険の適用については制限があるということです。整骨院における健康保険の適用は骨折と言った怪我の治療をする場合のみであり、単なる肩こりや筋肉疲労に対する施術には健康保険は適用されませんので注意が必要です。